こんにちは!愛知県春日井市の行政書士 中川です。
ちょうど昨晩のニュース番組を見ていた時のこと。
新型コロナウィルス関連のニュースの中で、ある韓国人女性のことが取り上げられていました。
日本の会社に就職が決まっていて、4月から勤務予定。
住居用の賃貸物件もあとは借りるだけで準備万端!でも、入国できないとのこと。
2020年3月9日0時から中国と韓国からの入国が制限され、
同時に発給済みのビザは効力停止。新しいビザの発給も原則停止。
この影響が彼女にまともに及んでいました。
日本語がとても流暢で、日本の会社にずっと就職したかったと言っていました。
日本語や就職するための技術・能力を磨き続けてきた方が
いよいよ!というところで足止めなんて、本当に残念。
きっと、着々と日本入国に向けて準備をしてきていたはず。
在留資格認定証明書を既に取得していたら、どうなってしまうんだろう…と何となく考えていたところにこのニュースが。
在留資格認定証明書の有効期間が延長されるということなので、その点は安心ですね。
とはいえ、来日できなければどうしようもないので、まだまだ先は不透明です。
在留資格認定証明書について、ざくっと説明します。
例えば、日本の企業に就職が決まっている国外在住の外国人が
日本に入国するために、あらかじめ申請し、取得しておくものです。
この証明書は、日本に入国しようとする外国人に在留資格があるか、上陸基準に適合しているかが審査されたうえで交付されます。
ただ、この証明書を取得すれば、必ず入国できるわけではありません。
このあたりの詳しい説明はまた別でご紹介しようと思います。