こんにちは。愛知県春日井市の行政書士 中川です。
当事務所では外国人の方の在留資格(ビザ)手続きをお手伝いしています。

永住権を無事取得すれば、これから在留期間更新手続きは必要ありません。ただ今後すべての手続きがなくなるわけではありません。せっかく永住権を取得しても、一定の場合には永住許可そのものが失われたり、永住という在留資格が取り消されてしまいます。

そのようなことがないために、ぜひ注意していただきたい点をまとめました。

 

永住許可が失われる場合

・再入国許可(みなし再入国許可も含む)によらない出国をした
・再入国許可によって出国したものの再入国許可期限までに再入国しなかった
・みなし再入国許可によって出国し、出国後1年以内に再入国しなかった

 

ちなみに…

再入国許可

本来出国すれば、永住権は消滅します。再び日本に入国する場合には新たなビザの取得手続きが必要です。もっとも、再入国許可をあらかじめ取得して出国した場合は、それらの手続はいりませんし、これまでの在留資格・在留期間は継続しているものとみなされます。 

有効期間は、現に有している在留期間の範囲内で最長5年です。

 

みなし再入国許可

永住権を有している方が、出国から1年以内に再入国する場合は、原則再入国許可は不要。簡単な手続きで済みます。ただし、在留期限が1年もない場合は、在留期限の範囲内に再入国が必要です。

出国時に再入国出国記録(再入国EDカード)にあるチェック欄へのチェックと再入国する意思表示を忘れないでください。

 

比較的長く里帰りをする予定の方は、出国までに再入国許可手続きを忘れないようにしましょう。
そして、再入国期限は厳守です!

 

 

次の事由に該当したために在留資格を取り消された場合

・不正に上陸許可または永住許可を受けた
・90日以内に新住居地の届出をしない
・虚偽の住居地を届け出た

 

 永住権取得後に住所を変更する場合には、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市町村長に届出をすることになります。出入国在留管理局での手続きではなく市町村が窓口なので、とても便利です。忘れないうちに手続きを済ませておきましょう。

 

退去強制された場合

・無期または1年を超える懲役・禁固に処せられた
・薬物違反により有罪判決を受けた
・売春に直接関係がある業務に従事

 

これらの場合だけではなく、上記のような永住資格を取り消された場合も、退去強制されることがあります。

 

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