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こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。

 

思い切って今後の備えのために公正証書遺言を作成しようと考えたとき、自分で手続きを行うか専門家に依頼するかで悩むことが多いと思います。その判断の参考にしていただくために、具体的な公正証書遺言作成の流れをまとめました。

 

公正証書遺言書作成の流れ(ご自分で作成される場合)

 

1 公証人への相談及び依頼

遺言者や遺言者の親族等が公証人に直接相談・依頼

 

2 相続内容のメモ及び必要資料の提出

(1)メモの内容

・遺言者がどのような財産を有しているか
・その財産を誰にどのような割合で相続させまたは遺贈したいのか
・その他遺言書に記載したい内容

 

(2)必要書類

・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合はその方の住民票(法人であれば登記事項証明書)
・財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書及び固定資産評価証明書(または課税明細書)
・証人2名分の氏名・住所・生年月日・職業がわかるもの(免許証のコピーなど)
・遺言者本人の3カ月以内に発行された印鑑証明書

 

3 遺言公正証書案の作成と修正

公証人から遺言公正証書案が提示されます。必要があれば修正を公証人に依頼します。

 

4 遺言公正証書の作成日時の打ち合わせと確定

遺言公正証書案が確定したのち、具体的な作成日の確定を行います。

 

5 遺言公正証書の作成当日

公証人・証人2名のもと遺言者本人が遺言内容を述べ、公証人確認の上手続きが行われます。

 

 

当事務所にお任せいただく場合のメリット

 

当事務所では、遺言書を作成される方(遺言者)が指定する場所へお伺いし、直接遺言者から遺言書作成に必要な項目はもちろん、作成を決めた背景やお気持ちなどを詳細にお聞きします。遺言書作成においてはとても重要なプロセスになります。ホームやご自宅にお伺いすることも可能ですのでご希望の場所をお伝えください。

 

その後の手続きの流れは、お任せいただいた場合もご自分での作成する場合と同様ですが、多くの部分で負担や時間を省略できるメリットがあります。

 

①遺言書原案の作成

当事務所では遺言者からお聞きした内容をもとに遺言書原案を当事務所が作成し、公証人に提示します。その際は、お客様特有のご事情から必要と思われる条項をこちらからご提案する場合もあります。修正についても、お客様のご意見も伺いながら当方で進めていきます。そのため、公証人と行政書士の双方からの視点でよりよい原案の作成が可能となります。

 

②必要書類の収集

通常、戸籍の収集はご本人や一定の親族の方が行いますが、普段見慣れない戸籍の内容を読み解き、必要とされるものすべてを揃えることはとても難しいものです。事案によっては、通常より広く戸籍を用意する必要があったり、遠く離れた地方に郵送で取り寄せる必要があるケースもあり、時間と手間がかかります。

当事務所にお任せいただく場合は、このような面倒な戸籍収集を過不足なく責任を持って収集しますので、安心です。

 

③証人の手配

公正証書遺言作成時の証人は2名必要です。公正証書遺言の内容はプライバシーにかかわるものであるうえ、一定の方は証人になることができませんので、証人の人選にも十分気を遣う必要があります。

公正証書遺言に必要な証人選び | 行政書士中川美加事務所|愛知県春日井市 (nakagawa-office.com)

当事務所にお任せいただいた場合は、1名は信頼できる方に依頼し、もう1名は当職が行います。職務上守秘義務を負う立場の2名が務めさせていただきます。

 

 

公正証書遺言を作成するかどうか、専門家に依頼するかどうか

色々考えながらもそのままになっているという方は、上記のような公正証書遺言作成の流れとメリットを参考にしていただければと思います。

 

遺言者の方のご希望やご家族のこれまでのご事情、今の状況等を詳しくお聞きした上で大切な公正証書遺言作成をサポートさせていただきます。公正証書遺言の作成をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

当事務所では公正証書遺言の作成や相続手続きをお手伝いしています。

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