こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、建設業許可申請のお手伝いをしています。

 

2020年10月1日施行の建設業法の一部改正。改正の中で、建設業許可申請
で重要な許可要件である経営業務管理責任者の部分は特に気になるところです。
そこで、経営業務管理責任者の改正部分を愛知県の許可基準とともに確認してい
こうと思います。

経営管理責任者とは?

経営業務管理責任者とは、取締役・個人事業主などの一定の地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験がある方のことをいいます。
建設業許可申請を行う場合必ず設置しなければならない重要な許可要件です。

 

建設業法 規定はどう変わった?

改正後はこのような規定になっています。

第7条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

ちなみに旧法はこれです。

第7条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

2020年10月 経営業務管理責任者に関する愛知県の許可基準は?

この法改正に伴い愛知県の許可基準も変更されています。適正な経営体制社会保険の加入、この両面において要件を満たすことが求められています。

□適正な経営体制があるかどうか

  次の①②③のうちいずれかに該当するものであること。

①常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験あり
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位+経営業務を執
   行する権限の委任を受けている+経営業務を管理した経験あり
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位+経営業務の管
   理責任者を補佐する業務に従事した経験あり

②常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者

(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験あり+5年以上役員等又は役
   員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験あり(財務管理、労務管理
   又は業務運営の業務を担当するものに限る。)
(2)5年以上役員等としての経験あり+建設業に関し2年以上役員等としての
   経験あり

+ ②の場合はさらに…

財務管理の業務経験・労務管理の業務経験・業務運営の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと。
(ただし、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けよう
 とする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設
 業の経験が必要)←複数の業務経験がある方は兼ねることができます。

③国土交通大臣が①又は②に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定し
 たもの。

□社会保険に加入しているかどうか

次のいずれにも該当する者であること。

イ 健康保険法上の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、適用事業所の届
     書を提出した者
ロ 厚生年金保険法上の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、適用事業所
     の届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法上の適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、事業所設
     置等の届書を提出した者であること。


※「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」:業務を執行する取締役・
  個人事業主等営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業
  務について総合的に管理した経験がある方
※「常勤役員」:本社・本店等で勤務しない日を除き毎日所定の時間中職務に従
  事している方

 

これから建設業の許可を受ける方へ

これまで原則5年以上の経営業務経験が必要とされていた経営業務管理責任者要件。これからは建設業での役員経験と建設業以外の役員経験との合わせ技で、要件をクリアできる可能性が広がりました。
一方、社会保険加入が経営業務管理責任者要件の一つになった点は注意が必要です。

 

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