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こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。

 

自宅で一緒に暮らしている子供にそのまま自宅を守ってほしい。
そうお考えの方は多いと思いますが、不動産は金銭のように簡単に分けることができません。そのため、相続人が複数人いる場合には、自宅を「〇〇に相続させる」とあらかじめ遺言書を作成しておくことが重要です。

 

ただし、その場合には遺留分に注意が必要です。
遺留分について民法は、直系尊属のみが相続人の場合は遺留分を算定するための財産の価額の3分の1、それ以外は2分の1と規定しています。そのため、他の相続人の遺留分を超える内容の遺言書を作成すると、のちに遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

 

自宅が相続人間で共有になってしまうこともありますので、遺留分に配慮した遺言書を作っておくことが大切です。

 

例えば、自宅以外に財産がある場合には、その財産を他の相続人に相続させるといった内容を遺言書に入れておくことも一つの方法です。

 

財産や事情は家庭によってさまざまです。遺言者の意思はもちろん、お持ちの財産や民法の規定など総合的な判断のうえで遺言書の作成をしてください。

 

 

当事務所では公正証書遺言の作成や相続手続きをお手伝いしています。

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