こんにちは。愛知県春日井市の行政書士 中川です。
当事務所では外国人の方の在留資格(ビザ)手続きをお手伝いしています。

先日、あるエピソードを読んでいました。

アメリカ生まれの方(両親は日本人)が日本に住み、大学に通っていた。
大学時代に初めて海外旅行に行こうと計画。
日本のパスポート取得費用をケチり、アメリカのパスポートで。
出国審査で「アメリカ人として出国はできるが、入国はできない」
と言われ真っ青に…

ざっとこのような内容でした。
情景が思い浮かび、気の毒すぎて笑ってしまったのですが、国籍のお話は
業務にも関連しますし、何となくひっかかった部分があったので
少々調べてみました。

 

「日本のパスポート取得費用をケチり、アメリカのパスポートで」部分

 

この方はアメリカ人。かつ日本人の両親の子なので日本人でもあるという
二重国籍状態(国籍法第2条)。
国籍法では日本人の二重国籍を認めていないので、
いずれは選択しないといけません。
海外で生まれた方の場合、その時期は22歳に達するまでです(第14条)。

この方の場合「大学時代に初めて海外旅行」となると、22歳に達していない
時だったと思われるので、まだ選択していなくても大丈夫。
ただ渡航するには、国籍がある国両方のパスポートをとる必要があります。

 

日本での出入国は日本のパスポート
アメリカでの出入国はアメリカのパスポート

 

日本の航空カウンターでは両方のパスポートが必要 というわけなのです。

在日米国大使館・領事館ホームページ

このような場合は、日本のパスポートはケチらずにきちんと取得を!

 

 

成年年齢引き下げに伴う国籍選択の期限が変更になります。

 

民法の一部改正により、成年年齢が18歳となります。
これに伴い、国籍選択の時期も変更になります。
令和4年(2022年)4月1日施行です。

 

18歳に達する以前に重国籍になった⇒20歳に達するまでに選択

18歳に達した後に重国籍になった⇒重国籍になった時から2年以内に選択

法務省ホームページ

 

ご注意ください!

 

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