foreigner-japanese-ability-study

 

こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では外国人の方の帰化申請や在留資格(ビザ)手続きをお手伝いしています。

 

外国人の方が許可を得て日本国籍を取得する「帰化」。
その一般的な条件は、住所条件・能力要件・素行条件・生計条件・重国籍防止条件・憲法遵守条件―とたくさんあるのですが(国籍法第5条)
実は一定レベルの日本語能力も必要とされています。

 

具体的には「日常生活に支障のない程度」。
会話だけでなく読み書きでもその能力が必要です。
それは小学校低学年程度で、確認のためにテストがあるといわれています。

 

日本で生まれ育った方や、日本の大学等で学びそのまま就職した方は、そもそも能力を確認されないこともあるようです。
ただ、結婚で来日してまだ日が浅い方にとっては、会話は問題なくても読み書きまでは…ということもあると思います。

 

日本語能力試験というものがあるのですが、ネット上で見つけたN3レベルの問題例を少しやってみました。
印象としては
“外国人の方が解く場合には、問題によっては迷うかもしれない”

 

読み書きに不安がある方は、日本語能力試験の本や小学3年生くらいのドリルで問題を解いたりするなど、早めの対策をしたほうがよさそうです。
毎日、新聞の見出しだけでも読んだり書いたりすれば、いい練習になるかもしれませんね。

 

そうすれば、慣れない法務局での面接で緊張している中でも実力を発揮できますし、なんといっても、帰化のための書類は揃っているのに、日本語能力で問題があるとされるのは非常にもったいない話です。

 

帰化申請をお考えの方は、ぜひ早めの日本語テスト対策をおすすめします。

 

行政書士中川美加事務所|外国人手続業務案内ページ

ご相談予約・お問い合わせはこちらから