愛知県春日井市の行政書士中川です。

このほど、外国人留学生が一定の要件を満たせば、「特定活動」という在留資格(ビザ)で就職できるようになりました。

これまで、就労資格「技術・人文知識・国際業務」では、飲食店などの一般的なサービス業務や工場での製造業務等がメインとなる活動ができませんでした。その点「特定活動」では、通訳やコミュニケーションの役割を果たしている場合には、上記活動もできることになります。例えば、外国人客に対する接客業務や同じ職場の他の外国人への指導などが考えられます。

ただ、日本の大学の卒業・大学院を修了した方に限られていたり(短期大学や専修学校は認められていません)、高い日本語能力が要求されるなど、要件は厳しくなっています。

とはいえ、インバウンド需要が増大し、日本語能力を有する優秀な外国人を雇用したいという民間企業のニーズが高いことから、今回の改正が認められました。今後の出入国在留管理庁の運用は気になるところですが、日本での就職を希望する外国人留学生の方や雇用を考える事業主の方には、チャンスが広がる改正といえそうです。

当事務所では外国人の方の在留資格(ビザ)手続きをお手伝いしています。
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