こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。

ある方のご相談をお受けしているとき、「証人は誰でもなれるのかどうか」について質問を受けたことがあります。ご自分で公証役場に出向き公正証書遺言を作ろうか悩まれているようでした。

公正証書遺言を作るときには証人が2人必要です。私がご依頼を受けて公正証書遺言作成にかかわる場合は、私ともう一人他の行政書士や信頼できる方にお願いします。ですのでお客様が証人探しをする必要はありません。

ただ今回は、公正証書遺言をご自分で作るということですので、証人も自分で探さなければなりません。

「では身近な人に頼もう!」となりがちですが、そこには民法上のルールがあります。

民法974条

1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

つまり、法律上相続財産を相続する可能性のある方や手続に深く関与する人は、公正証書遺言の証人にはなれません。

公正証書遺言を作成する場面では、大事なご自分の財産や家族のことなどプライバシーそのものが知られてしまいます。証人選びの時には必ず秘密を守ってくれる人を選ぶことが重要です。そういった意味では、職業上知りえた秘密を守ることが法律上義務付けられている行政書士や司法書士には安心して任せられると思います。

ちなみに公証役場で証人の紹介もしていただけます。

せっかく遺言を作るのであれば、何の問題もなくその内容通りの効果が得られるものであってほしいのではないでしょうか。公正証書遺言をつくるには面倒な手続があるものの、だからこそ得られる安心があります。遺言を作ろうとお考えの方には公正証書遺言をオススメします。

証人選びをはじめとした公正証書遺言作成に必要な諸手続きをご自分で進めるのは骨が折れる作業だと思います。行政書士などの専門家に相談し、行政書士と公証人がリーガルチェックを行った確実な遺言書をぜひ作っていただきたいと思っています。

blog|【公正証書遺言】公証役場の費用と管轄について

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