こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。

2020年7月10日 いよいよ遺言書保管制度がスタートします。
これは、ご自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらえるものです。

これまでも、ご自分で遺言書を作り、自宅で保管する方は多かったと思います。
ただ自宅で保管となると、よほど頑丈な金庫でも使わない限り、他の財産と同様に盗難や改ざんのおそれが否定できません。

今回スタートする制度では、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえますので、保管上の不安は解消されます。

保管手数料は1通3900円です。
当事務所では公正証書遺言をご提案するのですが、かかる費用を理由に遺言作成自体をやめてしまう方もいらっしゃいました。
なるべくお金のかからない方法を重視したい場合は、この制度の利用を検討されるといいのかもしれません。

自筆で作る遺言は、自由に作ることができる点は大きなメリットです。
ただ、ちょっとした形式の不備で無効になることもありますので、慎重に進める必要があります。

公正証書遺言の場合は、法律の専門家である公証人と、私たちのような行政書士等による内容のチェックが何重にも行われます。
形式・内容面を理由にあとで無効になるようなことはまずありません。
そして、公正証書遺言は遺言者が120歳になるまで公証役場で保管されます。

 

法務局の遺言書保管制度と公正証書遺言には、それぞれメリット・デメリットがあります。
遺言書を作ると決断されたときには、どちらの方法でいくのかもじっくりお考えいただければと思います。

 

blog:法務局における自立証書遺言書保管制度について

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