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こんなときはお気軽にご相談下さい ・1筆の土地を数筆に分けたいとき。 ・山林などを造成して宅地に変更したとき。 ・登記簿の面積と実測値が違うとき。 ・法務局の地図が誤っているとき。 ・境界標がなくなって不明になったとき。 ・土地の境界がはっきりしないとき。 ・土地の境界について隣地所有者と合意できないとき。 ・土地の払下げを受けたいとき。
土地家屋調査士にご相談ください。 土地の境界に関するお困りのことについて
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中川土地家屋調査士事務所 |
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<所在地> 滋賀県大津市日吉台1-2-3
<Tel> 077-579-2634 <Fax> 077-579-7406 <代表者> 中川隆司 <業務内容> ■土地建物の調査測量および表示登記 ■境界確定、境界標の設置 ■境界に関する紛争解決手続きの 相談、代理業務 ■測量一般 |
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2009年5月17日 |
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ようこそ中川土地家屋調査士事務所のホームページにおこしくださいました。中川土地家屋調査士事務所では、滋賀県・京都府のお客様を中心に『土地の境界トラブル』『土地境界の確定』『測量図の復元』など、土地の関するトラブルを解決いたします。
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