名古屋市 愛知県春日井市の遺言書作成・放課後等デイサービス・障害福祉事業開業支援と運営サポート・ 産廃 建設業許可・外国人ビザ申請手続をお手伝いしています |名古屋市 春日井市 愛知県全域対応

遺言・相続手続

業務内容_最初の写真

 

  • 公正証書遺言書作成サポート
  • ご夫婦ご一緒での公正証書遺言書作成サポート
  • 相続手続(遺産分割協議書作成・相続人調査・相続財産調査等)
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続人確定サービス

 

生前対策 遺言書作成サービス

 

遺言書作成は、生前対策としてとても有効です

遺言書がない場合の財産については、相続人間で財産の分け方を話し合う遺産分割協議をする必要があります。ところが協議がうまくまとまらないケースも多く、裁判所が関与する件数が年々増加している状況です。

このような事態を未然に防ぐことができるのは、遺言書作成の大きなメリットです。
不動産が財産のメインである場合は、分割が困難なことから遺言書の存在が特に重要となります。

 

 

遺言書作成のご相談をお受けした事例をご紹介します

70代の男性 「ずっと不安に思っていた部分を解消できました」

遠方で暮らし、兄弟仲がとてもよいお子様たちに迷惑をかけたくないとお考えでした。ご自身も親の相続の時に兄弟でもめて苦労した経験があり、そんな思いを子供たちにさせたくないということでした。


ご自分の相続で子供たちの兄弟仲が悪くなるかもしれないという不安が、遺言書を作成することで解消されたようです。

 

60代女性 「これからの生活を楽しみに変えることができました」

早々に遺言書を作られ、「今は旅行に趣味に毎日楽しくて仕方がない。」と笑顔でお話してくださいました。その女性はお姉さまに「毎日楽しそうね」とうらやましがられたエピソードを教えてくださいました。


今できることはやったという安心感があるからこそ、気持ちに余裕ができその後の生活を心から楽しめるのかもしれません。

 

さまざまな理由から早めに遺言書を作成される方は、とてもお元気で前向きに生活をしていらっしゃる印象です。

遺言書作成をお考えの方には、ご紹介した方々と同様にすっきりした空気感を感じていただきたいと考えています。

 

 

遺言書は最適な時期に作成を

遺言書には遺言能力が必要です。遺言能力がないことを理由に遺言書が無効になると、原則通り民法に従って分割することになってしまいます。
心身ともにその能力が十分なうちに遺言書作成をしておくことが大切です。

当事務所では、ご家族のご事情やストーリーを聞かせていただいた上で、遺言者様にとっての最適な遺言書を作成します。

遺言書は一度作成したら終わりではなく、何度でも作り直すことができます。まずはご自身の率直な気持ちを反映した遺言書を作ってみませんか。

 

 

笑顔の親子

 

より安心な「公正証書遺言」 
面倒な公証人との打ち合わせもお任せください

当事務所では、遺言は公正証書遺言をおすすめしています。
遺言書をご自分で用意する自筆証書遺言や法務局に保管する方法もありますが、しっかり準備するのであれば、公正証書にしておく方が安心です。

公正証書遺言に必要な文案の作成、公証人との打ち合わせ、証人の手配等、面倒なこれらの手続を安心してお任せいただけます。

遺言書作成当日、遺言者様には公証役場に行っていただく必要がありますが、
慣れない場所で公証人とお話をする場面では、緊張してしまう方も多くいらっしゃいます。

ご相談から当日のアドバイスまで一貫して対応している行政書士が証人として同席しますので、少しは緊張感が和らぐお手伝いができるのではないかと思っております。

 

公正証書遺言 ご依頼のメリット|行政書士中川美加事務所

 

ご夫婦ご一緒に遺言書を作るという方法もあります

ご主人だけ、奥様だけといったおひとりで遺言書を作るだけではなく、ご夫婦ご一緒に遺言書を作成するのも一つの方法です。

それぞれの遺言書の内容を同じタイミングで考えれば、ご主人、奥様それぞれの視点や思いを柔軟に表現した、よりよい遺言書が出来上がるかもしれません。

ご一緒に人生を歩まれたご夫婦で作る遺言書。ぜひご検討ください。

 

ご相談予約・お問い合わせはこちらから

こちらもご覧ください|行政書士中川美加事務所|Q&A

 

相続が開始したら 相続手続サービス

 

相続手続はお早めに

遺言書がない場合の相続財産については相続手続が必要です。どのように分けるかを相続人の間で話し合い、その内容を反映させた遺産分割協議書を作成することになります。

その話し合いの前に、相続人が誰なのか相続財産はどのくらいあるのかをあらかじめ特定し、話し合いがスムーズかつ確実に進むよう、準備しておくことが大切です。

仮に「知らない人が相続人に含まれていた」「相続財産が他にもあった」という事情があとでわかった場合には、再度話し合い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。何度も同じような手続をするのは面倒なものです。

相続手続は、時間がたてばたつほど難しくなる傾向があります。なるべく早く確実に、相続手続を行うことがポイントです。

 

まずはここから!相続人確定サービス ※相続人の方限定

「相続人として相続手続を今すぐしなければならないけれど、まずは相続人が誰なのか知りたい。」
そうお考えの場合には、相続人確定サービス(戸籍収集)をお任せいただけます。

例えば離婚・再婚をした、疎遠な身内がいる、しばらく相続手続を放置していたなどの事情があり、ご心配な点がありましたら、まずは相続人確定サービスをご利用ください。

収集した戸籍や相続関係説明図は、その後の相続手続でそのまま利用することができます。

 

 

フットワークの良さが強みです 
ご都合のよい日時をお知らせください

遺言書作成、相続手続をお考えの方は、お問い合わせフォームやお電話でご都合のよい日時をお知らせください。お近くの場所まで訪問いたします。

お手持ちの資料をもとに直接お話をさせていただくことで、お客様のケース全体を的確に把握しやすくなります。そして解決のための様々なご提案につながります。

ご相談後、必ず依頼をしなければならないということはありません。ご納得いただいたうえでの契約となりますので、安心してご相談いただければと思います。

 

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ご利用料金

 

※税別

□ 公正証書遺言書作成
 (相続人調査・相続財産調査・遺言書原案作成・公証人
  との打ち合わせ・証人1人分費用を含みます)  

135,000円
□ ご夫婦ご一緒での公正証書遺言書作成    255,000円

□ 相続手続
 (相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成・相
  続関係説明図作成)  ※1

※銀行口座等名義変更・解約手続は別途お見積りします

※相続人数による加算はありません

 180,000円

□ 相続人確定サービス
    (相続人調査・相続関係説明図作成) ※1

※相続人数による加算はありません   

60,000円

 

※上記以外の必要費用:公証役場などの役所関係費用・交通費などの実費・税金・司法書士による不動産登記等他士業報酬(ご紹介した士業の先生に直接お支払いください)

公証役場の手数料は、財産の価額によって決められています。詳しくはこちらをご覧ください。
12 手数料 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

※案件の難易度やお客様が書類収集をされる場合など、事情に応じて料金の増減を行うことがあります。

※1 ご希望の場合は、法定相続情報一覧図の写し取得代行をお任せいただけます。(+10,000円+税)

 

〇 ご相談のみの場合

こちらをご覧ください。対応地域・ご相談について

 

〇 以下の点には特にご留意ください 

  • お支払いの方法:Q7をご確認ください。
  • 着手金の返金はお受けできません。
  • 法律で禁止されている業務はお引き受けすることができません。

 

※下記LINEのQRコード読取またはID「@613rytna」で検索→友だち追加でご相談予約をしていただけます。 

 

 

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