こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可や建設業許可申請のお手伝いをしています。
建設業の方が急に産廃の許可が必要になった、というケースはよく耳にします。産業廃棄物収集運搬業の許可にはどのような書類が必要なのか、まず注意しておくべきことをまとめました。
必要書類(申請者が個人事業主の場合・愛知県知事許可・積替保管なし)
- 許可申請書
- 事業計画の概要を記載した書面
- 車両に関する書類
- 産業廃棄物収集運搬に関する講習の修了証の写し
- 事業の開始に必要な資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 資産に関する調書 直前3年の所得税の納税証明書 確定申告書の写し等
- 資金が確保できることを証する書類(例:金融機関の残高証明書、融資証明書)
- 事務所及び事業場付近の見取図
- 申請者の住民票の写し
- 誓約書
- 法定代理人の住民票の写し及び資格を証する書類(申請者が未成年の場合)
- 政令使用人の住民票写し及び証明書(該当する場合)
- 今後5年の事業に係る収支計画書に基づいて中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書(該当する場合)
※申請者が法人の場合は、個人事業主の場合よりもさらに書類が多くなります。
※申請者が個人事業主・法人の方ともに、必要に応じて書類の追加が必要になる場合があります。
まず注意しておきたいこと
ご覧いただいたように、産業廃棄物収集運搬業許可申請にはそれに関する講習の修了証が必要です。
すでにお持ちの方は有効期限に問題がないか確認していただき、お持ちでない方は早めに予約をとって受講することをおすすめします。
一般社団法人 愛知県産業資源循環協会 (aisankyou.com)
講習会・研修会 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター (jwnet.or.jp)
また、許可申請では申請者の経営状態について厳しく審査が行われます。赤字が大きい・自己資本比率が低いといった状況の場合には、申請前にその改善を進めることが重要です。
行政書士中川美加事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請をお手伝いしております。
産業廃棄物収集運搬業許可においては、産業廃棄物を積むところと降ろすところが県をまたぐ場合、双方の県の許可が必要です(例えば、愛知県で産業廃棄物を積み、岐阜県の処分場まで運ぶ場合は、愛知県と岐阜県の許可が必要です)。その場合、各県ごとのルールに的確に対応しなければなりません。
毎日の業務で忙しく産業廃棄物収集運搬業許可申請まで手が回らない、そのようなときには是非ご相談ください。