こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。

 

ご両親が公正証書遺言を作成したことがわかっているものの、遺言書の正本・副本が見つからない場合や、生前公正証書遺言を作成したと聞いていた相続人が本当に作成したのかどうか確認したい場合は、「遺言検索」というシステムを利用して、遺言公正証書の存否を確認することができます。

 

遺言公正証書の存否を確認できる遺言検索のシステム、利用方法などについてまとめました。

 

遺言検索システムとは

 

日本公証人連合会により構築されたシステムで、平成元年以降に作成された公正証書遺言の情報が管理されています。この検索システムにより、遺言公正証書の有無及び保管公証役場を検索することができます。

全国どこの公証役場でも無料で検索を申し出ることができます。

 

 

申出ができる方

 

相続人等利害関係のある方

その方の代理人も申出が可能です。

 

※遺言者が生存中は遺言者本人に限られます(秘密保持のため)。

 

 

 

申出時に必要な書類

 

遺言者ご本人と相続人等の利害関係人では必要な書類が異なります。以下は相続人等の場合です。

 

①遺言者の死亡が記載された除籍謄本

②-1請求人が相続人である場合、相続人であることを証明する戸籍謄本

②-2請求人が相続人以外である場合、法律上の利害関係を証する資料

③-1請求人自身による請求の場合、請求人の本人確認資料(マイナカード、運転免許証等)

③-2請求人の代理人による請求の場合、請求人の委任状及び印鑑証明書、代理人の本人確認資料

 

 

まとめ

 

公正証書遺言がある場合、相続手続きの煩雑さがかなり軽減されます。そのため、まずその存否を確定することが大切です。

遺言者が公正証書遺言を作成したとすれば、おそらく大切に保管していると考えられますが、どうしても見つからない場合には、まずは遺言検索システムを利用してその存否を明確にし、その後の相続手続きをスムーズに進めることをおすすめします。

 

 

 

 

当事務所では公正証書遺言の作成や相続手続きをお手伝いしています。

 

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