こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
ご家族の今後を考え遺言を作っておきたいとお考えの方に、弊所では公正証書遺言をおすすめしています。そこでよくご質問をいただくのが公証役場に支払う費用のこと。遺言の目的となる財産の価額に応じて手数料が法定されています(日本公証人連合会ホームページより)。
公証人手数料
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
この価額に加えて事案に応じて詳細に費用が算出されます。上記の価額は目安にしていただければと思います。
この価額に加えて加算される場合について
公証役場の管轄は?
公正証書遺言を作成しようとお考えの場合、ご住所の近くで作られる場合が多いと思います。もっとも公証役場に管轄というものはなく全国どこの公証役場でも作成できますので、名古屋在住の方が少し離れた春日井の公証役場で、といったこともできます。以下で弊所近くの公証役場をご紹介しますので参考になさってください。
春日井公証役場 | 春日井市鳥居松町4-52 |
名古屋駅前公証役場 | 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 |
葵町公証役場 | 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 |
熱田公証役場 | 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 |
多治見公証役場 | 多治見市本町5-15-2 |
四日市合同公証役場 | 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階 |