こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。

 

遺言者は遺言執行者を指定することができるため、公正証書遺言作成サポートの際には必ず、「遺言執行者をどうされますか?」とお聞きしています。その際遺言執行者についてご質問をいただくこともあります。
こちらでは、遺言執行者とは何をするのか、どのような人を指定するのかなど、遺言執行者についてお話したいと思います。

 

遺言執行者とはどのようなことをするのか

 

遺言執行者は、遺言書の内容を具体的に実現させる手続きを行います。例えば、遺言者が所有する土地建物を長男に相続させるといった内容の遺言書を作成していた場合は、その名義を長男に変更する手続きを進めていきます。

 

 

どのような人を遺言執行者に指定するのか

 

遺言執行者は、原則誰でもなることができます。第三者、例えば私たちのような行政書士でも就任することができます。ただし、未成年者及び破産者はなることができません。

また、遺言書の中で遺産を相続する予定の親族や、遺贈を受ける予定の方も遺言執行者になることができます。当事務所でお手伝いをする場合も、遺言者のお子様が指定される場合が多い印象です。

 

 

遺言執行者指定は必要なのか


遺言執行者は指定できるものですが、必ず指定しなければならないものではありません。仮に遺言執行者が必要な場合に遺言書内に遺言執行者の指定がなければ、利害関係人の請求により裁判所は遺言執行者を選任することができます。

また、遺言執行者は不動産の名義変更を進めたり、預貯金等の名義変更や解約といった手続きを金融機関に対して行いますが、そもそもそれらは相続人でも行うことができるものです。このことから、特に指定は必要ないと思われるかもしれません。

しかし、遺言執行手続きの中には、相続人全員の関与が必要な手続きも少なからずあります。相続人が複数人いる場合、意見がまとまらず手続きが思うように進まないといった事態になる可能性もあります。もっとも、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者がその権限のもと、相続人等に代わって必要な手続きを行っていきます。

 

遺言書の内容にもよるところがありますが、遺言執行者については、しっかり遺言書の内容を実現してくれる方を、遺言書の中であらかじめ指定しておく方が安心できるかと思います。

 

 

 

当事務所では公正証書遺言の作成や相続手続きをお手伝いしています。

 

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