放課後等デイサービスや児童発達支援サービス事業の指定を受け本格的に事業を開始すると、日々の忙しさから忘れてしまいがちな諸手続き。どのような手続きがどのタイミングで必要なのかについてあらかじめ把握しておくことはとても重要です。この記事では、放課後等デイサービスや児童発達支援サービスの指定事業者の方が事業開始後に県や市町村に対して行うことが必要な諸手続についてご紹介します。

 

 

1 各手続きの種類

 

変更届

事業所の設備・人員・運営体制等を変更する場合

変更指定

定員を増やす場合

指定更新

指定の更新を受ける場合

体制届

基本報酬、加算、減算を変更する場合

業務管理体制の届出

法令遵守等の業務管理体制を変更する場合

事故発生報告

サービス提供時に事故等が発生した場合

自己評価結果等公表届

支援の質の評価・改善・公表を行い、届出を行う

廃止届・休止届・再開届

指定を受けた事業所の休止や廃止、休止した事業所を再開する場合

指定辞退届

指定を辞退する場合

障害福祉サービス等情報公表

情報公表システムにより既定の情報を報告する

 

※その他、福祉・介護職員処遇改善加算やメールアドレスの変更の届出等もあります。

 

 

2 提出期限 

 

期限内に各届を担当機関に提出することが必要です。
例えば変更届のように、同一変更内容でも県によって扱いが異なる場合があります。期限については、必ず担当機関に確認するようにしてください。

 

変更届

変更日から10日以内に提出。

変更指定

変更指定を受けようとする月の前々月末日

指定更新

指定有効期間満了日の前月15日

体制届

各月15日までに提出→翌月1日から変更適用

各月16日以降に提出→翌々月1日から変更適用

※算定要件を満たさなくなった、単位数減少の場合は、速やかに提出

業務管理体制の届出

事業所新規指定または業務管理体制変更から14日以内

事故発生報告

事故等発生後速やかに提出

自己評価結果等公表届

毎年度2月末日

新規指定事業所は指定日から1年以内

廃止届・休止届・再開届

廃止・休止→1か月前

再開→再開後10日以内

指定を受けた事業所の休止や廃止、休止した事業所を再開する場合

指定辞退届

指定辞退をしようとする3か月前

障害福祉サービス等情報公表

毎年度7月末日

新規指定は指定日から2か月以内

 

 

 

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4 まとめ

 

放課後等デイサービスや児童発達支援事業開始後の手続はご紹介したもの以外にもあり、簡易なものから準備に時間がかかるものまでさまざまです。これらは対応する必要があるものばかりですが、サービスの提供に集中するあまり手続きにまで手が回らなくなりがちです。どのような事項があると手続きが必要かを事業開始前から把握し、対応を忘れないように準備をしておくと安心です。

 

 

※当サイトの情報は、一般的な参考情報を提供する目的としております。ご自身で手続きを行う場合は、申請予定の行政機関が公表している最新情報を確認することをおすすめします。

 

 

 

行政書士中川美加事務所では、放課後等デイサービス・児童発達支援事業の事業者指定及び事業開始後の手続きサポートを行っています

事業指定に必要な書類作成・条件の確認から無事指定を受けるまで丁寧に手続きを進めます。また、事業開始後行政機関に対して提出が求められる各種届出についてもお任せいただけます。

 

 

 

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