放課後等デイサービス事業を行う場合、指定申請時はもちろん事業運営中も人員基準を満たす必要があります。基準では「1人以上は常勤」や「専ら~提供にあたる」といった用語が使われていますが、その意味はやや分かりづらいかと思います。この記事では、放課後等デイサービス事業の指定基準で用いられる常勤や専従等の用語についてご紹介します。

 

1 常勤とは 常勤と非常勤

放課後等デイサービスの事業所における常勤の勤務時間は主に就業規則で定められます。そして、従業者の勤務時間が就業規則上の常勤従業者が勤務すべき時間数に達していれば、その方は常勤です。あくまで勤務時間を基準に判断することから、仮に従業者が非正規職員であっても常勤になります。

例えば、就業規則上常勤勤務時間が40時間と規定されていれば、勤務時間が40時間の従業者は常勤と判断します。

一方、就業規則で規定された常勤の勤務時間に達していない方は非常勤です。

 

2 専従とは 専従と兼務

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。このサービス提供時間帯とは、従業者の勤務する事業所における勤務時間をいい、従業者の常勤・非常勤は問いません。例えば、パート勤務の方が勤務先事業所のサービスのみに従事していれば専従となります。

兼務の場合は、他の職務にも従事できます。

 

3 常勤・非常勤と専従・兼務 4つのパターン

就業規則上の通常の勤務時間:1日8時間(週40時間)の事業所で従事する場合、常勤・非常勤と専従・兼務を組み合わせた4つのパターンに分けて具体例を見ていきます。

 

常勤かつ専従

1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯においてその職種以外の業務に従事しない場合

常勤かつ兼務

1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯においてその職種以外に他の業務にも従事する場合

非常勤かつ専従

1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯においてその職種以外の業務に従事しない場合

非常勤かつ兼務

1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯においてその職種以外に他の業務にも従事する場合

 

4 関連記事

放課後等デイサービス関連の記事はこちらです。

放課後等デイサービス | 行政書士中川美加事務所|最適なこれからを作るお手伝い (nakagawa-office.com)

 

5 まとめ

放課後等デイサービスをはじめとした障害児通所支援事業を行う場合、サービスを行う時間中の人員配置には常に注意を払う必要があります。ご紹介したこれらの用語をしっかり理解し、従業者の雇用・配置を適切に行うことが重要です。

 

※当サイトの情報は、一般的な参考情報を提供する目的としております。ご自身で手続きを行う場合は、申請予定の行政機関が公表している最新情報を確認することをおすすめします。

 

行政書士中川美加事務所では、放課後等デイサービス事業者指定の手続きサポートを行っています。

事業指定に必要な書類作成・条件の確認から無事指定を受けるまで丁寧に手続きを進めます。また、事業開始後行政機関に対して提出が求められる各種届出についてもお任せいただけます。

 

〇ご相談予約・お問い合わせはこちらから

https://nakagawa-office.com/contact/

 

〇行政書士中川美加事務所|許認可業務ページ

https://nakagawa-office.com/business/business02/