放課後等デイサービス事業を始めるための申請相談が完了したら、いよいよ指定申請です。
指定申請では多くの書類を収集、作成する必要があり、提出先の都道府県や市によって必要書類や書式が異なることもあります。そのため細かく注意しながら準備を進めていきます。
この記事では、名古屋市を参考に放課後等デイサービスの指定申請に必要な書類をご紹介します。
1 指定申請に必要な書類
- 指定障害児通所支援事業者指定申請書
- 放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項
- 障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)(多機能型事業所の場合必要)
- 登記事項証明書
- 運営規程
- 事業所の平面図(事業所の外観・内部の写真を添付)
- 設備・備品一覧表(事業所の外観・内部の写真を添付)
- 施設・設備等申請調書
- 管理者の経歴書
- 児童発達支援管理責任者の経歴書
- 実務経験証明書
- 資格要件のある職務について確認できる書類(研修修了証の写し、資格者証の写し等)
- 障害児またはその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
- 事業所建物の使用権限を証する書類(賃貸借契約書の写し等)
- 協力医療機関に関する協定書
- 嘱託医契約書(配置する場合)
- 事業所の場所の分かる地図
- 組織体制図
- 障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 各種加算に関する届出書(それぞれ算定する場合)
2 1のうち、他の機関等で確認が必要なもの
- 施設・設備等申請調書
※消防署や建築士に確認し、作成をお願いしてください
3 1のうち、他の機関等で取り寄せる書類
- 登記事項証明書
※法務局で取り寄せてください
4 1のうち、コピーを用意する書類
- 資格要件のある職務について確認できる書類(研修修了証の写し、資格者証の写し等)
- 事業所建物の使用権限を証する書類(賃貸借契約書の写し等)
※その他コピーを用意して原本証明をする場合があります
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6 まとめ
ご覧の通り、指定申請の書類は自身で作成するもの以外にも各所に作成をお願いしたり役所で取り寄せたりと多岐に渡ります。事業者の方の状況に応じて必要なものが異なることもありますので、足りないものは何か、いつまでに準備すべきかを把握することは重要です。特に指定希望日があればよりスケジュール管理が大切です。大変ですが、慎重に1つ1つ準備していきましょう。
※当サイトの情報は、一般的な参考情報を提供する目的としております。ご自身で手続きを行う場合は、申請予定の行政機関が公表している最新情報を確認することをおすすめします。
行政書士中川美加事務所では、放課後等デイサービス事業者指定の手続きサポートを行っています。
事業指定に必要な書類作成・条件の確認から無事指定を受けるまで丁寧に手続きを進めます。また、事業開始後行政機関に対して提出が求められる各種届出についてもお任せいただけます。
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