放課後等デイサービス事業を行う場合には、指定申請をして指定を受ける必要があります。申請までに準備すべきことはたくさんありますので、指定までのスケジュールを常に念頭に置いて効率よく準備を進めていくことが大切です。この記事では、名古屋市の場合を参考に指定を受けるまでの一般的なスケジュールについてご紹介します。
指定予定月の3ヵ月前から1か月前までに行うこと
(1)事前相談
・指定基準の解釈について相談・質問ができます
・サービスに利用する建物について、図面相談が行われます
(2)事前協議(申請相談)
・名古屋市では4回程度行われます
・申請書類や人員基準・設備基準・運営基準適合性がチェックされます
(3)申請
申請は、指定を受けようとする月の前々月の末日が締め切りです(末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)。例えば、4月1日指定希望であれば、2月末日までに申請する必要があります。
この時までに必要な人員や基準に適合した建物設備が確保されていなければなりません。
指定予定日の前月に行うこと
・現地確認 前月の20日まで
申請が完了すると、行政機関により申請内容の審査が行われます。審査の間事業者の方は、次に行われる現地確認に備えておくことが大切です。
担当課職員が訪問して行われる現地確認では、申請通りの設備になっているか、配置予定の従業者が申請通り確保されているかなどの確認が行われます。児童発達支援管理責任者や管理者など配置予定の方の立会いも必要で、サービス提供の確保の観点からの確認も行われます。
雇用契約書など配置予定の方との雇用関係がわかるものも用意しておきましょう。
関連記事
放課後等デイサービス関連の記事はこちらです。
放課後等デイサービス | 行政書士中川美加事務所|最適なこれからを作るお手伝い (nakagawa-office.com)
まとめ
指定を受けるまでには、事前相談から現地確認までの各段階を確実に進めていく必要があります。事前相談・申請相談で行われる内容を見ると、書類や人員設備等がそれなりに整っていなければならないことがわかります。
時間がかかる物件探しやスタッフの募集、会社設立などは、事前相談の前から並行して行わないといけません。しっかりスケジュール管理をしながら進めていきましょう。実際には半年ほど前から余裕を持って準備を始めると安心かと思います。
※当サイトの情報は、一般的な参考情報を提供する目的としております。ご自身で手続きを行う場合は、申請予定の行政機関が公表している最新情報を確認することをおすすめします。
行政書士中川美加事務所では、放課後等デイサービス事業者指定の手続きサポートを行っています。
事業指定に必要な書類作成・条件の確認から無事指定を受けるまで丁寧に手続きを進めます。また、事業開始後行政機関に対して提出が求められる各種届出についてもお任せいただけます。
〇ご相談予約・お問い合わせはこちらから
https://nakagawa-office.com/contact/
〇行政書士中川美加事務所|許認可業務ページ