産業廃棄物収集運搬業許可を取得後に一定の項目について変更が生じた場合、変更届を提出する必要があります。こちらでは愛知県へ変更届を提出する場合について詳しくみていきます。
ご紹介するのは、愛知県春日井市の行政書士中川です。当事務所では、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業申請をお手伝いしています。
変更届が必要なケース
産業廃棄物収集運搬業許可を取得後以下のような変更がある場合には、変更届を提出する必要があります。申請品目追加や積替え保管を追加する場合などに必要な変更申請とは異なりますので、注意してください。
〇氏名または名称
〇住所
〇役員(相談役・顧問も含む)、法定代理人、5%以上の株式を有する株主、使用人
〇事務所及び事業場の所在地
〇車両
〇積替え保管施設の保管に関する所在地、面積及び保管計画の変更
〇新たに県内政令市において収集運搬業(積替え保管を含む)許可を取得した場合
※愛知県における県内政令市:名古屋市・一宮市・岡崎市・豊田市・豊橋市
提出時期・提出先
変更した時から10日以内に、所管窓口へ届け出る必要があります。法人の場合で登記事項証明書が必要な場合は30日以内となっています。窓口については以下を参考にしてください。
○産業廃棄物処理業に関する問い合わせ先 愛知県HPより
窓口 |
所在地(電話) |
所管市町村 |
東三河総局 県民環境部環境保全課 |
〒440-8515 豊橋市八町通5-4 (0532-54-5111(代表)) |
豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河総局 新城設楽振興事務所 環境保全課 |
〒441-1365 新城市字石名号20-1 (0536-23-2117(直通)) |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
尾張県民事務所 廃棄物対策課 |
〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 (052-961-7211(代表)) |
瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、 稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、 清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 |
海部県民事務所 環境保全課 |
〒496-8531 津島市西柳原町1-14 (0567-24-2111(代表)) |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、 蟹江町、飛島村 |
知多県民事務所 環境保全課 |
〒475-8501 半田市出口町1-36 (0569-21-8111(代表)) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河県民事務所 廃棄物対策課 |
〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4 (0564-23-1211(代表)) |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、 高浜市、幸田町 |
西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課 |
〒471-8503 豊田市元城町4-45 (0565-32-7494(直通)) |
みよし市 |
必要書類
変更事項ごとに必要書類が異なります。愛知県ホームページでご確認のうえ、用意してください。
まとめ
何らかの変更が生じた場合に、必要な手続が変更届提出なのか変更許可申請なのかをまず判断する必要があります。そのうえで、期限内に必要書類を収集して申請していくことになりますが、事業を行っているとどうしても手続きが後回しになってしまいがちです。
忙しくて手続きまで手が回らないとお困りの場合は、行政書士に手続きの代行を任せてみることも一つの方法です。
当事務所でもお手伝いしておりますので、よろしければご連絡ください。
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