こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。

 

お亡くなりになった方(被相続人)の相続人は、相続手続きとして被相続人の預金の手続をする必要があります。具体的には、口座を解約または名義を変更する手続きです。また、金融機関の異なる複数の口座をお持ちの方が多いと思いますが、手続きの方法や必要書類が金融機関ごとに多少異なります。そのため、各金融機関に応じた対応を行っていくことが大切です。

 

こちらでは、ある銀行の預金に関する相続手続きの流れ及び必要書類例についてまとめました。父母のいずれかがお亡くなりになり、その配偶者と子供が相続する場合を想定しています。相続人として実際に銀行での手続きを行う際の参考にしていただければと思います。

 

手続の流れについて

 

相続が発生したことを銀行に連絡する

※電話WEBでも連絡は可能です。銀行窓口に直接行かれる場合は、担当者が席を外している場合や混雑している場合もありますので、あらかじめ予約をお取りになることをおすすめします。

必要書類の準備する

銀行へ書類を提出する

銀行より払い戻し等がなされる

 

 

必要書類について

 

A:遺言書なし・遺産分割協議書あり

B:遺言書あり・遺言執行者あり

〇相続届

※承継する方の署名押印(実印)

〇遺産分割協議書

〇戸籍謄本等

 ・被相続人:出生から死亡までの戸籍

 ・子:現在の戸籍

〇印鑑証明書

・法定相続人全員分

・承継する方分

〇通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵等

〇相続届

※遺言執行者・受遺者の署名押印(実印)

〇遺言書

〇戸籍謄本等

 ・被相続人:出生から死亡までの戸籍

 ・子:現在の戸籍

〇遺言執行者・受遺者の印鑑証明書

〇通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵等

 

A:遺言書がなく、相続開始。その後相続人間で協議の上遺産分割協議書を作成したケース

B:遺言書があり、その中で遺言執行者が決められていたため、その通りに執行するケース

 

AとBの違いを検討してみると、相続届への署名・押印が必要な方及び印鑑証明書が必要な方の範囲が異なっています。Bの方が相続手続きの際関与人数が少なくて済むことから、遺言書が存在すると銀行での相続手続きがスムーズに進む傾向があるといえるでしょう。

 

 

これから銀行の相続手続きを行う方へ

 

銀行ごとに”相続センター”のような名称の相続手続きを専門に行う部署が設置されていることが多いです。最初に行う銀行への連絡後は相続センターとのやり取りがなされ、手続きが進められていきます。相続人の方は銀行手続きのみならず様々な相続手続きがあり大変な時期だと思いますが、手続きや必要書類については相続センターの案内に沿って確実に行っていただけたらと思います。

 

 

当事務所では公正証書遺言の作成や相続手続きをお手伝いしています。銀行等の口座解約・名義変更もお任せいただけます。

 

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