遺言書を作成する場合、不動産や預貯金など財産の分配について記載することが多いのですが、それ以外の記載が全くできないわけではありません。一定の内容について「付言事項」として同じ遺言書に記載することが可能です。
本記事では、遺言書に書くことができる付言事項についてご紹介します。
付言事項とは?
遺言書には遺言者の心情や動機といった事項を記載することができます。
ただし付言事項には法律上の効果がないため、記載したとしてもその内容が実現するとは限らないことに注意が必要です。その点は法的効果が認められる法定遺言事項とは異なります。
参考:法定遺言事項の具体的内容
〇相続に関する事項
・推定相続人の排除と排除の取消し
・相続分の指定または指定の委託
・遺産分割方法の指定および分割禁止
・共同相続人間の担保責任の定め
・遺留分の減殺方法の指定
〇財産処分に関する事項
・遺贈
〇身分に関する事項
・認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定
〇遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定または指定の委託
他に祭祀主宰者の指定
特別受益者の相続人に関する意思表示 も可能とされています。
どのような場合に付言事項を書くとよいのか
付言事項は法的効果が認められないものの、それでも記載した方がよい場合があります。例えば、財産の分け方が相続人間で大きく差がある場合です。
遺言者が差を設けて財産を分けようとするのにはそれなりの事情や意思があるはずですが、相続人がそれらを理解しているとは限りません。
相続人が遺言書の内容はもちろん遺言書を作成したこと自体も知らなかったということはよくあります。遺言書の内容を目にした相続人が不公平感を感じると、相続人間で新たな争いが生まれてしまう可能性があります。
そのようなことが起こらないように、なぜこのような内容にしたのか、遺言者の心情とともに明確にしておき、遺言書に対する理解を促す内容にしておくことが重要です。
ただし、付言事項として相続人に対する負の感情を記載することについては、これも新たな争いを生じさせる可能性がありますので慎重に判断する必要があります。相続人が遺言書を見たときにどのように思うか、それが遺言者の望むとおりに遺言内容を実現するために必要な記載なのかを十分に検討しておくことも大切です。
まとめ
遺言書を作る目的はそれぞれだと思いますが、遺言書の内容を実現したい、その思いを相続人に理解してもらいたいと考える点ではどなたも共通なのではないでしょうか。そのためには遺言者の気持ちはもちろん相続人にも配慮した付言事項を入れるなどして遺言書の内容を慎重に決めていくことが必要です。
相続人間の争いを未然に防ぐための遺言書。財産分配以外に、思いを伝える付言事項を検討してみてはいかがでしょうか。
付言事項については、遺言者の方のご希望やご家族のこれまでのご事情、今の状況等を詳しくお聞きした上でご提案させていただきます。付言事項を含めた公正証書遺言の作成をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
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