こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では外国人の方の在留資格(ビザ)手続きをお手伝いしています。
長く日本に住んでいる外国人の方が永住権を考え始めるときに気になるのは、
「どのような条件をクリアすればいいのか?」という点だと思います。
ご家族そろって申請をする場合も多く、書類はとても多い永住許可申請。
クリアするために必要な条件(要件)を見ていきたいと思います。
在留資格「永住者」とは、入管法別表第二下欄にある「法務大臣が永住を認める者」をいいます。法務大臣が永住をいったん認めれば、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限はありません。そのような強い効果がある在留資格ですので、その条件を満たしているか厳しく審査されます。
具体的な法律上の要件は大きく分けて3つ
入管法第22条2項
1 素行が善良であること(素行善良要件)
2 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
3 その者の永住が日本国の利益に合うと認められるとき(国益要件)
この3つの要件は、申請時の在留資格によって2つになったり、3つになったりします。
この3つの要件の中で一番わかりづらいのが国益要件。
どのような場合にこの要件を満たすかは
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること
この期間のうち、就労資格か居住資格をもって引き続き5年以上在留し
ていること・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
納税義務など公的義務を履行していること・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留してい
ること ただし、当面は在留期間「3年」を持っていればOK・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
これらの点が、しっかりと審査されることになります。
「引き続き10年以上」の在留は厳し目の要件ですが、10年まで必要としない特例がいくつか用意されています。特例に該当するかどうかは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方や定住者の方など現在の在留資格によって個別に判断されますので、十分なチェックが必要です。