葬儀代などの当座の費用を支払いたいが、故人の銀行口座から引き出せないといった場合に利用できる「相続預金払戻し制度」。こちらでは、この預金払戻し制度についてご紹介します。

ご紹介するのは、愛知県春日井市の行政書士中川です。当事務所では、遺産分割協議書等を作成する相続手続きや公正証書遺言作成をお手伝いしています。

 

相続預金払戻し制度とは

これまで銀行の口座は口座名義人が亡くなると、遺産分割が終了するまで相続人単独では払戻しができない場合があり、相続人にとって不便な面がありました。
相続預金払戻し制度が設けられたことにより、生活費や葬儀費用等の支払いで必要となった場合に、遺産分割が終了する前でも各相続人が相続預金の払戻しを受けることができるようになりました。

払戻し制度は2つあります。具体的には家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に審判を得てから払戻しを受けるものと、家庭裁判所の関与なく金融機関から単独で払戻しを受けるものです。こちらでは、金融機関からの払戻しについて詳しく見ていきます。

 

預金払戻し制度が利用できる方

銀行口座名義人の相続人であれば利用できます。
ただし、この制度で引き出された額は、その相続人が取得するものとして後の遺産分割で調整されますので、ご注意ください。

 

払戻し可能な金額

計算方法によって算出された金額(上限150万円)

 

(計算方法)

相続開始時の預金額 = (口座・明細基準) ×1/3× 払戻しを行う 相続人の法定相続分

※同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店 に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しの場合です。

 

 

制度利用のために必要な書類

〇被相続人(亡くなられた方)

・除籍謄本

・戸籍謄本または全部事項証明書 (出生から死亡までの連続したもの)

 

〇相続人

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書、本人確認書類

 

※その他各金融機関によって追加書類が求められることもあります。

 

 

まとめ

遺産分割が終わるまでできなかった銀行の払戻しが可能となり、相続人は急な支払いにも故人の預金で対応できるようになりました。各金融機関で必要書類等が多少異なることが考えられます。この制度を利用する場合には、あらかじめ払戻しを希望する金融機関に手続きや必要書類について確認しておくことが大切です。

 

 

当事務所では公正証書遺言の作成や相続手続きをお手伝いしています。遺言書保管制度利用のための自筆証書遺言作成サポートもお任せいただけます。

 

〇ご相談予約・お問い合わせはこちらから

https://nakagawa-office.com/contact/

 

〇行政書士中川美加事務所|遺言書作成・相続手続ページ

https://nakagawa-office.com/business/business03/