家を整理していたら遺言書が見つかったという場合、まず行わなければならないのが裁判所による検認です。こちらでは裁判所での検認手続きの流れや必要な費用、書類について詳しくご紹介します。
ご紹介するのは、愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。
検認で行われることとは
検認とは、遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するために行われる裁判所の手続きです。公証人や法務局が関与して作成された遺言書には偽造・変造のおそれがありません。そのため、公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言については検認不要です。
検認手続きでは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせ、検認の日現在における遺言内容を明確にします。具体的には遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、自筆で書かれているこれらの事項が一定のルール通りになっているかどうかを確認します。
あくまで形式面の確認がなされ、遺言書自体の有効・無効を判断するものではありません。
検認手続きの流れ
検認の申立て
・申立人:遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
・申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
例 愛知県春日井市が最後の住所地の場合→名古屋地方裁判所
管轄裁判所を検索できます
https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
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裁判所からの検認期日通知
・申立人以外の相続人の出席は任意。全員揃わなくても検認手続きは行われます。
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裁判官による開封・検認
・申立人や出席した相続人等の立会い
検認に必要な費用
・遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用郵便切手 ※あらかじめ申立てする裁判所へ確認してください
・検認済証明書申請用に遺言書1通につき150円の収入印紙
申立てに必要な書類
こちらでは相続人が配偶者及び子の場合を記載しています。相続人が異なると必要な書類も変わってきますので、あらかじめ申立てをする裁判所にてご確認ください。
①申立書 記載例 遺言書の検認の申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)
②戸籍等
・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の子及び代襲者が死亡している場合、遺言者の子及び代襲者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
まとめ
裁判所での検認手続きや必要な費用、書類について詳しく見てきましたが、戸籍等の収集など時間や手間がかかるものもあります。しかし、その後の相続手続(預貯金を解約・名義変更や不動産の名義変更)を進めるためにも迅速に検認手続きを行う必要があります。
自筆の遺言書を見つけた場合は、誤って開封しないよう注意しつつ、裁判所の検認手続きを遅滞なく確実に行うことが重要です。
当事務所では公正証書遺言の作成や相続手続き、預貯金の解約・名義変更をお手伝いしています。
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