自筆で作成した遺言書を法務局で保管してくれる遺言書保管制度。遺言書の選択肢を広げるこの制度を利用するには一定の要件・ルールを守る必要があります。こちらでは遺言書保管制度で求められる自筆証書遺言作成の要件・ルールをご紹介します。
ご紹介するのは、愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。
遺言書保管制度とは
自筆証書遺言について法務局側が形式をチェックしたうえで保管する制度です。遺言書を作成し、自宅などで大切に保存しておいたとしても、相続人が発見できない場合もあります。また、発見されたとしても改ざんや破棄など手を加えられてしまう危険もあります。この制度では法務局で長期間にわたり適正に保管されますので、そのような危険を防ぐことができ安心です。
遺言書保管制度を利用できる自筆証書遺言の要件・ルール
遺言書保管制度を利用するには、民法上の要件と制度ルールを満たす自筆証書遺言をあらかじめ作成する必要があります。
民法上の要件
〇遺言書の全文・遺言の作成日付・遺言者氏名:遺言者が自署し、押印する
〇遺言の作成日付:日付が特定できるよう正確に記載する
〇財産目録:自署以外にパソコンで作成したり不動産の登記事項証明書や通帳のコピーを添付する方法があります(この場合、全ページに署名押印が必要)。※修正ルールにも注意が必要です
さらに遺言書保管制度で求められるルール
〇遺言書の用紙サイズ:A4
〇用紙の模様等:一般的な罫線はあってもよい。 ×記載した文字が読みづらくなる模様・彩色
〇余白:上部5㎜・下部10㎜・左20㎜・右5㎜以上の余白が必要
〇片面のみに記載する
〇各ページの余白内にページ番号を記載する
〇複数ページの遺言書はホチキスで止めずに提出する
〇筆記具:ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用する
〇遺言者氏名:戸籍どおりに記載する
これらの要件、ルールが備わっていない場合は法務局で受け付けてもらえませんので、注意が必要です。
遺言書の記載例は、法務省ホームページで記載例が詳しく紹介されています。
03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
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