こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では外国人の方の在留資格(ビザ)手続きをお手伝いしています。

コンビニのレジの方が外国人だったということは、最近では珍しくなくなりました。
私がよく利用しているコンビニも、様々な国籍の方がアルバイトをされています。
在留資格「留学ビザ」で来日した春日井市か名古屋市の大学の学生さんなのかもしれません。

そこで、留学生の方がアルバイトをする場合に必要な手続と、雇用する側が気をつけるべき点をまとめました。

 

「留学ビザ」とは

日本の大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校の高等部、中学校などで教育を受ける活動ができます。
入管法(出入国管理及び難民認定法)では、在留資格「留学」は就労が認められない在留資格となっていますので、原則留学中はアルバイトなどの就労はできません。

ちなみに就労とは、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動をいいます。

 

資格外活動許可があれば、一定の範囲でアルバイトをすることができます

例外的に「資格外活動許可」という手続きにより、一定の範囲で働くことができます。
せっかく学ぶために日本に来たのですから、アルバイトばかりではいけませんが、学業に支障がない程度で許されるといったイメージです。

 

具体的には

・週28時間以内

・学則で定められた夏休みなどの長期休みの場合は1日8時間以内

・風俗営業関係の業務はできない

 

資格外活動許可を得て、これらのルールの範囲内であれば、働く場所や職種を問わず働くことができます。

 

雇用する側にも注意が必要です

資格外活動許可を得た学生さんを雇用される場合、雇用される方は、許可の有無や在留カードをチェックされていると思います。
しかし、留学生のその後の事情が変わることもあります。

例えば、退学・除籍していた場合は、大学などに在籍していることが前提である資格外活動の許可の範囲外ということになります。

場合によっては雇用者側に刑罰等が科されることもありえます。学生さんに対してはこまめに状況確認をするなど、雇用後の動向には十分に注意する必要があります。

 

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