放課後等デイサービスや児童発達支援サービス事業を運営する中で生じる変更事項。その中には変更届や変更申請を提出する必要があるものがあります。この記事では、変更届が必要な変更事項とはどのようなものか具体的にご紹介します。

 

 

1 変更届とは

 

事業所の設備・人員・運営体制等を変更する場合に県等に提出するものです。

 

 

2 変更届が必要となるケース

 

以下の事項について変更が生じた場合に変更届が必要になります。

 

・事業所の名称

・事業所の所在地

・申請者の名称

・申請者の主たる事務所の所在地

・申請者の代表者の氏名・生年月日・住所・経歴

・管理者の氏名・生年月日・住所・経歴

・児童発達支援管理責任者の氏名・生年月日・住所・経歴

 

・事業所の平面図および設備の概要

 

・主たる対象者(特定する場合)

・運営規程

 

・登記事項証明書または条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る)

 

・医療法第7条の許可を受けた病院または診療所であること

・協力医療機関の名称および診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容

 

 

 

3 変更申請との違い

 

変更届は上記の事項が生じた場合に、変更した日から10日以内に届け出るものです。一方、変更申請は放課後等デイサービス事業や児童発達支援事業の定員を増員する場合にあらかじめ申請する必要があります。変更事項と提出時期が異なりますので、両者の違いを区別して適切な時期に手続きを行ってください。

 

提出期限に関するブログです。よろしければ参考にしてください。

 

【放課後等デイサービス・児童発達支援事業】忘れずに。行うべき事業開始後の手続 | 行政書士中川美加事務所|最適なこれからを作るお手伝い (nakagawa-office.com)

 

 

 

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5 まとめ

 

変更届を提出する場合、変更事項に応じて添付書類が異なります。これらの準備期間も考慮しながら提出期限内に変更届の提出を行うことが大切です。各県で取り扱いが異なることがありますので、担当機関への確認も合わせて行ってください。

 

 

 

※当サイトの情報は、一般的な参考情報を提供する目的としております。ご自身で手続きを行う場合は、申請予定の行政機関が公表している最新情報を確認することをおすすめします。

 

 

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事業指定に必要な書類作成・条件の確認から無事指定を受けるまで丁寧に手続きを進めます。また、事業開始後行政機関に対して提出が求められる各種届出についてもお任せいただけます。

 

 

 

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