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こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可申請のお手伝いをしています。

 

2020年10月1日施行の建設業法改正。経営業務管理責任者の基準が変更されましたが、

【建設業法改正】建設業許可申請_経営業務管理責任者要件 について

他にも大きな変更点があります。今回は譲渡、合併、分割、相続を原因として事業承継がされる場合の事前認可制度の新設についてです。

 

これまでの運用

建設業者の方が事業譲渡、会社を合併・分割した場合、譲渡、合併後、分割後の会社は新たに建設業許可を取り直す必要がありました。この場合、新しい許可が下りるまでの間、従前の許可で工事を行うことができず、非常に大きな不利益が生じていました。

相続の場合も同様に、建設業許可を有する個人事業主が死亡した場合、相続人がその許可をそのまま受け継ぐことはできませんでした。

 

法改正後の運用

事業譲渡、会社を合併・分割する場合、あらかじめ事前認可を受けることで、タイムラグなしに建設業許可をそのまま承継することができるようになりました。

相続の場合は、建設業許可を有する個人事業主の方の死亡後30日以内に相続の認可を申請し、認可されれば、相続人である個人事業主が従前の建設業許可を承継することができます。

 

もちろん事前認可を受けるためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。もっとも、これまで実質的には変わらない承継の場面で建設業許可を取り直さなければならなかったことを思えば、注目すべき改正点といえそうです。

 

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