こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、建設業許可をはじめとしたビジネスに必要な許認可取得をお手伝いしています。

 

解体工事業を始める場合は、事前に解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

例えば、愛知県と岐阜県で行おうとお考えであれば、愛知県、岐阜県両県で登録手続きをしなければなりません。
もっとも、土木工事業・建築工事業・解体工事業にかかる建設業許可を受けていれば不要です。

こちらでは、愛知県での解体工事業登録手続についてまとめました。

 

登録を受けることができる方

 

1 技術管理者を選任している

 ※技術管理者とは、工事現場における解体行為の施工の技術上の管理をつかさどる方をいいます。

2 法人の場合は法人・役員、個人の場合は事業主・法定代理人が一定の欠格要件に該当していない

3 申請書もしくはその添付書類のうち重要事項について、虚偽の記載がないもしくは重要な事実の記載がすべてされている

 

 

登録に必要な書類

 

1 解体工事業登録申請書

2 誓約書

3 技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面(例:卒業証明書・実務経験証明書・国家資格証)

4 登録申請者の調書

5 法人の場合 履歴事項全部証明書

6 登録申請者及び技術管理者の住民票

 ※法人の場合相談役・顧問・株主等を除く役員全員分必要です

 

 

技術管理者として認められる方や欠格要件などの詳細はこちらをご覧ください。

 

 

愛知県で解体工事業を始めようとお考えの方へ

 

建設業許可を受けていない場合、解体工事を行うには解体工事業登録が必要です。もっとも、建設業許可に比べ登録に必要な要件はそれほど多くありません。

今後、老朽化のため活用が難しい空き家は増加しそうです。そのため建物解体の需要は高まることが予想されます。

解体工事業登録などの法律上必要な手続きを確実に行ったうえで、安全に事業を行っていただけたらと思います。

 

 

当事務所では、解体工事業登録申請をお手伝いしています。

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