児童デイサービス事業を運営するためには、サービス提供に必要な設備や備品を備える必要があります。指定事業所が最低限備えるべき設備については設備基準で規定されています。
この記事では、名古屋市でサービスを行う際の設備基準をご紹介します。
1 事業所内の設備について
少なくともこれらの設備を備えている必要があります。
行政機関によって設備基準の内容が多少異なることもありますので、管轄の行政機関で確認しておくと安心です。
指導訓練室
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・訓練に必要な機械器具等を備える ・合計で3㎡×定員数の広さの1室を確保する |
事務室 |
・独立した部屋であること ・外鍵付きの扉を付ける ・鍵付き書庫を設置 |
相談室 |
・独立した部屋であること(事務室内にパーテーション等で区切る方法でも可) ・少なくとも3名が入ることができる広さを確保する |
トイレ |
・事業所外にあるものは原則不可 ・トイレ用の手洗いとは別に手洗い場を設置 |
その他 |
・サービスの提供に必要な設備や備品等を備える |
2 建物の設備について
サービスに利用する建物は消防法や建築基準法にも適合している必要があります。所轄の消防署等で確認することになりますが、その際追加の設備工事を求められることもあります。
また、名古屋市ではできるだけ①または②を満たすよう求めています。
①新耐震基準施行以降に建築されたもの(昭和56年6月1日~)
②耐震診断で倒壊の恐れなしまたは改修(補強)工事実施済みの建物
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4 まとめ
指定申請の前段階である事前相談や申請相談では、事業所内の図面をもとに基準を満たしているかどうかのチェックが行われます。そのため、賃貸物件でサービスを行う予定であれば、事前相談前にこれらの基準を満たすことができそうな物件を探しておく必要があります。
ただ上記の基準はあくまで最低基準であり、追加で対応すべきことが出てくるかもしれません。賃貸物件でサービスを行う予定でしたら、賃貸借契約は慌てず慎重に行ってください。
※当サイトの情報は、一般的な参考情報を提供する目的としております。ご自身で手続きを行う場合は、申請予定の行政機関が公表している最新情報を確認することをおすすめします。
行政書士中川美加事務所では、放課後等デイサービス事業者指定の手続きサポートを行っています。
事業指定に必要な書類作成・条件の確認から無事指定を受けるまで丁寧に手続きを進めます。また、事業開始後行政機関に対して提出が求められる各種届出についてもお任せいただけます。
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