こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。

 

遺言書に「〇〇〇〇に相続させる」と遺産を取得する方を定めておいても、何らかの理由でその通りに財産が引き継がれないことがあります。
遺産を取得される方が遺言者よりも先に亡くなる場合がその例です。
このような場合に備えて、あらかじめ「予備的遺言」を規定しておくことができます。

 

予備的遺言とは

予備的遺言とは、相続人または受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡または遺言者と同時に死亡する場合・相続人が相続を放棄する場合・受遺者が遺贈を放棄する場合等に備えて、あらかじめ遺言者が財産を相続させる者または受遺者を定めておく遺言です。

 

仮に上記のような死亡・放棄等が生じても、予備的遺言を規定しておくことにより、すでに作成した公正証書遺言などの遺言書の一部を撤回または変更する必要がなくなります。

 

予備的遺言として遺産を渡すことになる相手とは

相続人に遺産を相続させる遺言に予備的遺言を加える場合、遺産を取得する方はその相続人である必要はありません。

例えば、長男に相続させるとの内容で遺言書を作成したものの、長男が引き継げない可能性があるとしてあらかじめ予備的遺言を加えるとします。その場合、予備的遺言では長男の相続人でなければならないということではなく、別の第三者でもよいとされています。

遺贈の場合も、受遺者が死亡や放棄によって遺贈を受けない場合に備えて予備的遺贈を準備する場合、受遺者の相続人に限られることはありません。

 

まとめ

このように、遺言者がどの方に財産を渡すのか、さらに渡そうとした方が引き継げない場合はどのようにしようかといった先のことまで決めておくことができる遺言書。

遺言書をお考えの方は、予備的遺言も念頭に置きながら遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

 

 

当事務所では公正証書遺言の作成や相続手続きをお手伝いしています。

 

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