こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では外国人の方の在留資格(ビザ)手続きをお手伝いしています。


前回、永住許可申請についてご紹介しました。

blog「永住許可申請アウトライン」

では帰化との違いは何か?と思われる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、永住権の申請と帰化申請の違いと考えるポイントを、その選択を考えていらっしゃる方にご紹介したいと思います。

 

永住と帰化 
その違いは「日本国籍を持った日本人になるかどうか」

帰化が無事認められた場合、日本国籍を取得します。日本では外国国籍と日本国籍の両方を持つことは国籍法で認められていないので、日本国籍だけになります。

一方、永住権を取得した場合ずっと日本で暮らせるものの外国籍のままです。

どちらの申請を選択するか。考える場合には「日本人だからこそ認められること」と「制限されること」を理解しておくことがポイントになります。

 

日本人だからこそ認められること

選挙権や被選挙権が認められます。
また、どのような職種の仕事に就くことも可能になり、日本国籍でないことから難しかった公務員就職の可能性が広がります。

日本人になるので、外国人には必要だった在留資格の更新や届出などの手続が不要になります。再入国申請も不要です。

ちなみに永住の場合、ずっと日本で暮らせる点は帰化と変わりませんが、犯罪を犯したり法律違反など入管法24条に該当すれば、国外退去処分となる可能性があります。

そのほかにも、日本人であれば当然認められる権利が広く得られます。

 

制限されることとは?

たとえ帰化前の母国に行くときでも、ビザが必要な場合があることです。

 

慎重な判断が必要

帰化は永住と比べ認められることの範囲がとても大きいといえます。ただ、国籍が変わるというのはアイデンティティにもかかわるとても重大なことです。

永住か帰化かの選択は、将来的には母国に帰る気持ちがあるかどうかも考慮しながら、慎重に判断をした方がよさそうです。

 

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