こんにちは。愛知県春日井市の行政書士 中川です。
当事務所では外国人の方の在留資格(ビザ)手続きをお手伝いしています。

先日の記事「永住許可申請のアウトライン」でご紹介した国益要件。要件として

「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」
「この期間のうち就労資格か居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」

というものがありました。

引き続き10年。これはかなり長いと思わる方も多いでしょう。もっとも、5年や3年といった期間でも要件が認められる特例が用意されています。

特例が認められるのは以下の方です。

□ 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。

□ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合

1年以上日本に継続して在留していること

□ 在留資格「定住者」の方の場合

5年以上継続して日本に在留していること

□ 難民の認定を受けた方の場合

認定後5年以上継続して日本に在留していること

□ 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる方の場合

5年以上日本に在留していること

「我が国への貢献」とは? 法務省ガイドライン

□ 地域再生法に基づいた一定の活動により我が国への貢献が認められた方の場合

3年以上継続して日本に在留していること

□ 高度専門職省令におけるポイント計算で70点以上の方の場合

「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること または3年以上継続して日本に在留している方で、永住許可申請日から3年前の時点で高度専門職省令におけるポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していたことが認められること

□ 高度専門職省令におけるポイント計算で80点以上の方の場合

「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。または1年以上継続して日本に在留している方で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令におけるポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められること


永住権を取得すれば在留資格の期間更新などの入管手続きをしなくて済みます。長いスパンでライフプランを立てられますし、生活面やお仕事面で思いきった活動ができ、自由が広がります。

上記の特例に当てはまる方は、永住権取得のハードルが通常より低いといえます。

これからも日本でより安定した生活を送りたい外国人の方は、永住権申請を検討してみるのもいいかもしれません。

 

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