こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
建設業許可を取得した後、毎年忘れてはならない手続があります。それは「事業年度終了届」。
毎年事業年度経過後4か月以内に手続が必要です。5年後の更新手続の準備段階ともいえる大事な手続です。毎日忙しいとつい後回しにしてしまいがちですが、期限内にこの事業年度終了届も忘れずに行ってください。以下では愛知県の場合をまとめています。
いつまでに提出?
- 毎事業年度経過後4か月以内に提出
※法人の場合の事業年度はその法人ごとに異なりますが、個人事業主の場合は1月1日から12月31日ですので、4月までということになります。
どこに提出?
知事許可の場合
- 名古屋市は愛知県庁都市整備局都市基盤部都市総務課
- 他の愛知県内は、建設事務所(申請を行う方の営業所の所在地によって異なります)
※大臣許可の場合は、令和2年4月1日より国土交通省中部地方整備局に直接提出することになりました。
提出する添付書類は?
(個人事業主様の場合)
- 許可工事ごとの工事経歴書
- 事業年度終了届提出の直前3年分の工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 事業税納税証明書(県税事務所発行のもの)
その他変更があれば添付が必要なものとして
- 使用人数
- 健康保険等の加入状況の変更
(法人様の場合)
- 許可工事ごとの工事経歴書
- 事業年度終了届提出の直前3年分の工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 事業税納税証明書(県税事務所発行のもの)
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 附属明細表(資本金1億円以上または直前の貸借対照表の負債合計が200億
以上の場合)
その他変更があれば添付が必要なものとして
- 使用人数
- 定款または議事録
- 健康保険等の加入状況の変更
※貸借対照表や損益計算書は税務署に提出したものをそのまま提出するのではなく、建設業法に沿った記載に書き換える必要があります。
※経営事項審査を受ける場合、工事経歴書の書き方が変わります。
届け出をしなかった場合はどうなる?
- 罰則があります。
- 更新手続や業種追加手続をする場合に、先に行っていない事業年度終了届を済ませる必要があり、思ったより時間がかかってしまいます。
余裕をもった提出をおすすめしています
「面倒な手続はあとでまとめてやればいい」ということはおすすめできません。許可期限がギリギリだった場合、手続が完了できず、許可期限が過ぎてしまうことも十分考えられるからです。できれば余裕をもって、決められた時期に必ず行っていただきたいと思っています。