こんにちは。愛知県春日井市の行政書士中川です。
当事務所では、遺言書の作成や相続手続きをお手伝いしています。
一生懸命働き、築いた財産。いずれは家族やお世話になった人に自分の財産を渡したいと思っているものの、まだ遺言を作るのは早いのでは?そうお考えの方はとても多いです。
ただ、遺言書作成をお手伝いしている立場の者としては、遺言が頭をよぎったときこそ遺言書作成のタイミングだと思っています。そこには遺言能力の問題があるからです。
遺言書が有効となるためには、遺言をする方が遺言書作成時に、遺言をすることによって生じる効果を判断できる精神的な能力(遺言能力)を有していることが必要です。当事務所が遺言書作成のご相談をお受けした際に、公正証書遺言にすることをおすすめするのはこの遺言能力の点をクリアにしたいためです。
公正証書遺言の場合、公証人及び証人立会いの下、遺言者の遺言能力の有無が判断されます。そこで遺言能力がないと判断されれば、作成は行われません。遺言者がこれまでずっとある方に財産を渡したいと考えていて、その明らかな痕跡があったとしても、です。
以前、公正証書遺言作成サポートをさせていただいたとき、遺言書作成時に遺言能力が認められなかったことがあります。献身的に面倒を見られていたお子様の一人に財産を渡したい、その思いが当方にも理解できていたので、とても残念に思いました。同時に、もう少し早くご相談いただけたらと。
身体的に、特に精神的にも健康なとき、遺言書を作成しようかとふと思われた場合には、公正証書遺言作成を決める最適なタイミングです。心に余裕がある場合の方が冷静に内容を考えることができますし、遺言能力の問題もありません。
遺言能力が問題になる前に、遺言をする方のお考えを十分に反映した遺言書の作成をご検討いただけたらと思います。
遺言者の方のご希望やご家族のこれまでのご事情、今の状況等を詳しくお聞きした上で大切な公正証書遺言作成をサポートさせていただきます。公正証書遺言の作成をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
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